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知っトク★便利帳

2015.06.03

「企業型」に入っているけど、転職するときはどうなる? – 知っとく!確定拠出年金(7)

転職(または離職)しても、確定拠出年金制度を続けられます

確定拠出年金制度で積み立てた資産は、ひとりひとりの専用口座で管理されていて、転職(または離職)しても、確定拠出年金制度を続けることができます。

いま勤めている会社から他へ転職する場合、公務員になる場合*、自営業者(フリーランス)になる場合、離職して専業主婦になる場合*など、その時の状況に合わせ、専用口座にある年金資産を「企業型」⇔「個人型」の間で移し換えます。

*転職して公務員あるいは離職して専業主婦となる場合には、現在の制度では毎月の掛金を払うことができません。この場合は、「個人型確定拠出年金」の専用口座を作り、積み立てた資産を移し換えたうえで、どの商品で運用するかの指示をする、または一定の要件を満たす場合には制度を脱退して一時金を受け取ることもできます。

「企業型」の確定拠出年金制度を導入している会社を退職した、あるいは検討している人は、下のYes/Noチャートで退職したあとの立場がどれにあてはまるかを確認してみましょう。

どれにあてはまるかチェック!

②確定拠出年金-7


**脱退一時金を受取る主な要件は、「企業型年金又は個人型年金の加入者資格を喪失した日から2年以内であること」や「通算拠出期間が3年以下か、又は個人別管理資産額が50万円以下であること」などです。詳しくはこちら(国民年金基金連合会)で確認できます。
2015年5月27日現在。 年金制度は今後、変更される場合があります。

マスターのひとこと緑

年金資産を移し換える手続きは6か月以内に!

会社を退職して、「企業型」の確定拠出年金の加入ができない立場になった場合に、専用口座にある資産を「個人型」の確定拠出年金へ移し換える手続きは、退職後6か月以内にしておく必要があります。

手続きをし忘れてしまうと、年金資産が自動的に個人型の確定拠出年金を運営する「国民年金基金連合会」に移し換えられて、自分の年金資産を運用することができなくなり、事務管理手数料も発生します。 そうならないように、会社を退職した後は、早めに年金資産を移し換える手続き(移管手続)をしましょう。

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上記はあくまで簡易的な計算方法に基づく試算であり、皆様の実際の年金支給額を示唆・保証するものではありません。ご自身のより精緻な「年金支給額」については、日本年金機構ホームページや年金事務所にてご確認ください。

年金計算について
上記の「年金支給額」(月額)の計算方法は以下のとおりです。「年金支給額」は基礎年金部分および厚生年金部分から構成されます。基礎年金部分は、現行制度の上限である40年間加入したものとして四捨五入し算出しています(月額6.6万円)。厚生年金部分は、5400円×累積年収(万円)÷1200で算出しています。なお、累積年収は厚生労働省の「平成23年賃金構造基本統計調査」において、雇用形態が正社員および正職員である男女それぞれの全産業における年代別平均年収(20歳~24歳のように5歳刻み)をもとに、各年代について平均年収に当該年代内において働いた年数を乗じた金額を算出し、すべての年代の金額を合計しています。なお、ここでの「年金支給額」の試算は簡易的なものですので、ご自身のより精緻な「年金支給額」については、日本年金機構ホームページや年金事務所にてご確認ください。また年金制度は今後変更される場合があります。
出所:厚生労働省、日本経済新聞生活経済部編 「30歳から始める!幸せになるためのシングル女性の人生設計」日本経済新聞出版社>閉じる

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