転職(または離職)しても、確定拠出年金制度を続けられます
確定拠出年金制度で積み立てた資産は、ひとりひとりの専用口座で管理されていて、転職(または離職)しても、確定拠出年金制度を続けることができます。
いま勤めている会社から他へ転職する場合、公務員になる場合*、自営業者(フリーランス)になる場合、離職して専業主婦になる場合*など、その時の状況に合わせ、専用口座にある年金資産を「企業型」⇔「個人型」の間で移し換えます。
*転職して公務員あるいは離職して専業主婦となる場合には、現在の制度では毎月の掛金を払うことができません。この場合は、「個人型確定拠出年金」の専用口座を作り、積み立てた資産を移し換えたうえで、どの商品で運用するかの指示をする、または一定の要件を満たす場合には制度を脱退して一時金を受け取ることもできます。
「企業型」の確定拠出年金制度を導入している会社を退職した、あるいは検討している人は、下のYes/Noチャートで退職したあとの立場がどれにあてはまるかを確認してみましょう。
どれにあてはまるかチェック!
**脱退一時金を受取る主な要件は、「企業型年金又は個人型年金の加入者資格を喪失した日から2年以内であること」や「通算拠出期間が3年以下か、又は個人別管理資産額が50万円以下であること」などです。詳しくはこちら(国民年金基金連合会)で確認できます。
2015年5月27日現在。年金制度は今後、変更される場合があります。
年金資産を移し換える手続きは6か月以内に!
会社を退職して、「企業型」の確定拠出年金の加入ができない立場になった場合に、専用口座にある資産を「個人型」の確定拠出年金へ移し換える手続きは、退職後6か月以内にしておく必要があります。
手続きをし忘れてしまうと、年金資産が自動的に個人型の確定拠出年金を運営する「国民年金基金連合会」に移し換えられて、自分の年金資産を運用することができなくなり、事務管理手数料も発生します。そうならないように、会社を退職した後は、早めに年金資産を移し換える手続き(移管手続)をしましょう。
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