投資商品を管理する口座は「3タイプ」
投資商品を管理する口座には3タイプあります。
「特定口座」と「一般口座」、そして2014年1月に導入された少額投資非課税制度(NISA、ニーサ)の専用口座である「NISA口座」です。
積立投資などでの「自分年金」作り(=株式や投資信託などの金融商品を利用して自分自身で老後の生活費を作ること)でも、銀行や証券会社などで開設したいずれかの口座を利用します。
3タイプある口座の違いはなに?
3つの大きな違いは、投資収益(投資による利益)に対して税金がかかる(課税)、あるいはかからない(非課税)です。
「特定口座」と「一般口座」で管理する場合は、利益に税金がかかり、税率は20%*です。
詳しくは・・・「NISA(ニーサ)とは-何がおトクになるんだっけ?」
一方で「NISA口座」を利用する場合は、5年間は投資によって得る利益、つまり投資信託の分配金や株の配当金、あるいは投資信託や株のような金融商品を売却して得る利益(売却益)には20%**の税金がかかりません。
では、「特定口座」「一般口座」と「NISA口座」を利用する場合で、どれくらい差が出るのか見てみましょう。
ここでは、“投資信託の分配金や株の配当金を受け取る場合”と“株や投資信託の売買益を得る場合”をそれぞれ比較しました。
■投資信託の分配金*/株の配当金が、5年間で累計10万円の場合
分配金**/配当金 |
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特定口座・一般口座(20%課税)* |
8万円 |
NISA口座(非課税) |
10万円 |
■株や投資信託を売って得る利益が10万円の場合
上場株式や株式投資信託等の売却益 |
|
特定口座・一般口座(20%課税)* |
8万円 |
NISA口座(非課税) |
10万円 |
上記はあくまで事例のイメージであり、投資により必ず分配金**/配当金が生じることを示唆・保証するものではありません。また投資元本は保証されているものではなく、損失を被る場合があります。
*復興特別所得税を除いて計算しています。また、投資信託の分配金に対する課税は普通分配金の場合に限ります。分配金は運用状況等により分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
**株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があり、NISA口座で非課税となるのは普通分配金のみです。したがって、分配金の全部が投資した元本の一部払い戻しである“元本払戻金”(特別分配金)となる場合、そもそも課税の対象外のため、NISA口座の非課税メリットはありません。
出所:一般社団法人投資信託協会提供資料に基づき、アライアンス・バーンスタイン株式会社作成
課税される口座(特定口座や一般口座)と非課税の口座(NISA口座)では、手取り額に大きな差が出ます。
一方で、NISA口座は非課税期間が5年間となっていて、例えば2016年に投資した120万円は2020年に非課税期間が終了します。終了する前に売却する以外に、特定口座や一般口座に移す、あるいは2021年分の非課税枠(120万円)に移す方法があります。
目的や期間によって、口座を使い分ける工夫が必要かもしれません。
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