“NISA”を聞いたことがある人は、『76%』*
2014年1月からスタートした少額投資非課税制度(NISA、ニーサ)。
専用口座である「NISA口座」を開いたけれど、いったいどう利用すればいいのか、わからないままでいませんか?
日本証券業協会が2014年にNISAの認知度を調査したところ、「内容は知らないが、聞いたことがある」が59%と最も多く、当時テレビCMなどで大々的に宣伝された効果といえます。ただ、一方で「内容まで知っている」は17%に留まる結果でした*。
NISAは、特に若い世代の将来に向けた資産づくり(「自分年金」=株式や投資信託などの金融商品を利用して自分自身で準備する老後の生活費)を支えるために導入された制度です。
どんな条件で利用できるかをチェックして、有効に活用したいですね。
■NISAの利用条件はこれ!
非課税対象 | 上場株式や公募株式投資信託など**の配当金***および売買益など |
---|---|
非課税投資額 | 2016年以降は年間120万円を上限 (未使用枠の翌年以降への繰越不可) |
非課税期間 | 5年間 (期間終了後、新たな非課税投資枠への移行による継続保有が可能) |
口座開設可能期間 | 2023年まで |
途中売却 | 自由 (ただし、売却部分の非課税投資枠の再利用不可) |
利用できる人 | 日本国内に住んでいる20歳以上の人 |
口座開設 | 原則1人1口座† |
“積立投資”でもNISAを利用できる
毎月コツコツと続ける積立投資に関心のある人も多いのでは?
積立投資にも「NISA口座」を利用できます。2016年以降は、年間で元本120万円が上限(=毎月の積立額に換算すると10万円まで)を積み立てることができます。
NISA口座を開設してはみたけれど、まだ利用していない人も「自分年金」作りに積極的に活用してみましょう。
*出所:日本証券業協会「平成26年度 個人投資家の証券投資に関する意識調査」
**金融機関によって取り扱う金融商品が異なりますので、ご留意ください。
***投資信託における分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
†一定の手続きの下、年単位で金融機関の変更が可能です。金融機関を変更する場合には、変更前の金融機関での手続きと、変更後の金融機関での手続きが必要となります。詳しくはお取引の金融機関にお問い合わせください。
出所:金融庁、日本証券業協会、政府広報等からの情報をもとにアライアンス・バーンスタイン株式会社作成
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